電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0897-41-1313
〒792-0033 愛媛県新居浜市横水町9-30
鉄・非鉄金属・アルミ・銅・ステン屑買取致します。 持ち込みOK! 引き取りOK! スチール缶・アルミ缶・バッテリーなど無料で廃棄致します。 |
車を廃車にする際には、解体費用を支払わなければいけないと思ってませんか? 『届出などの時間が取れない』『車を処分するのに費用がかかる』 …。 そんなときは、ぜひ株式会社ユウ商にご相談ください。 |
自動車リサイクルシステム認可工場 認可番号 引 取 100203200102 解 体 100203200104 破 砕 100203200105 フロン類 100203200103 |
自動車リサイクル法とは・・・ 平成14年7月に「使用済自動車の再資源等に関する法律」(自動車リサイクル法)が成立し、平成17年1月1日(2005/1/1)から「自動車リサイクル法」が施行されました。 これに伴い、廃車するときに出るシュレッダーダスト(車の解体・破砕後に残るゴミ) を処理するための費用を車の持ち主が負担することが義務付けられました。. リサイクル料金は一律の金額ではなく、車種ごと1台ごとに異なります。 新車を購入された場合、最初の車検時にリサイクル料金のお支払いが必要です。 また2005年以降車検を受けずに廃車する場合は、廃車時にリサイクル料金の支払いが必要になります。 お持ちの車を廃車にするときは、必ず自治体の登録を受けた引取業者にお引き渡し下さい。 |
ホイール | タイヤ | マフラー |
エンジン | ライト | 電装系など |
①お電話による解体依頼
・車検切れにより自走出来ない… ・事故により自走出来ない… ・持って行く時間が無い… |
手続きを「自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商」でお引き受けしていた場合 廃車手続きに伴って発行されました書類を、郵送でお送り致します。 手続きをお客様がされる場合 お車が適正に解体処理された時に発行される、『解体報告記録日』という日付が、お客様が自ら廃車手続きをされる場合必要になります。 『解体報告記録日』が判明した時点でご連絡させて頂きます。 |
A.8:00~17:00となっております。
Q.休業日を教えて下さい。A.土曜日、日曜日、祝日となっております。
Q.クレジットカードは使用できますか?A.申し訳ございませんが、対応しておりません。
Q.駐車場はありますか?A.はい、ございます。
Q.解体する車から外したい部品があるのですが、外してもいいの?A.個人の方であっても使用済み自動車(解体するお車)から部品を外す事は、法律で禁止されています。
(ただしオーディオ程度の部品を取り外すのであれば自動車リサイクル法に抵触しません。)
ご希望の返却部品がございましたら弊社で取り外しますのでお知らせ下さい。
どんな部品でも返却可能な場合が多いですが、取り外しの手間で費用が発生する場合はございます。
ホイール、タイヤ程度は無料でご返却します。
A.ご希望のお客様には発行いたします。
古物商の許可がある自動車解体業者だけが発行できる書類(=解体証明書)です。
会社の古物登録番号、解体日、解体した車の型式等が記載されています。
完全抹消による抹消手続きや、自動車税支払いを止める時に解体証明書を使用します。
A.はい、自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商のスタッフが抹消手続を代行させて頂きます。
金額は、抹消手続きの内容により異なりますので、ご相談下さい。
A.一時抹消でしたら、お客様からの必要書類を頂きましてから通常約10日程で手続きが完了します。
永久抹消の場合、自動車を解体処理してから解体報告記録日の発行までに多少お時間がかかりますので手続きに約10日~20日程必要と思われます。
A.リサイクル料金が未預託の場合、リサイクル料金が必要となります。
解体処理料に4000円(税別)のみです。
一度、自動車リサイクルシステムをご利用頂きまして、お車が預託済みかどうかをお調べになる事をお勧めいたします。
A.「永久抹消」とは、自動車リサイクル法において自動車を解体し、車を二度と再使用しない前提で行うお手続きを指します。永久抹消の手続きが済んだお車は一切転売は出来ません。
この永久抹消手続きをした車両を廃車と言います。
例外として、私有地内にお車を保有することは可能です。
「一時抹消」とは、いったん車両の使用を中止する、あるいは税金の支払いを中止するといった点を前提として行われます。 個人の方の場合は海外出張で長期にわたって使用しない場合、業者の方ならオークションや転売等を行う場合に一時抹消の手続きが行われます。