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新居浜市で自動車解体・廃車買取の事なら『自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商』へお任せ下さい!!

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0897-41-1313

〒792-0033 愛媛県新居浜市横水町9-30

自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商

新居浜市にある自動車解体!!
自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商』の公式ページをご覧頂きありがとうございます。


自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商では、ご不要になったお車の自動車解体
廃車買取を行っております!!
廃車・事故車、どんな車でも引取いたします。
また、パーツ販売・鉄くず、非鉄金属全般買取も行なっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

『届出などの時間が取れない』・『車を処分するのに費用がかかる』
とお困りの方、自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商が抹消手続きまで致します!

一般のお客様も大歓迎です!!
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

 0897-41-1313


営業内容

自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商 自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商 自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商

★鉄屑全般の買取も致します!!

鉄・非鉄金属・アルミ・銅・ステン屑買取致します。
持ち込みOK!
引き取りOK!
スチール缶・アルミ缶・バッテリーなど無料で廃棄致します。

★廃車・事故車、どんな車でも引取致します!!

車を廃車にする際には、解体費用を支払わなければいけないと思ってませんか?
『届出などの時間が取れない』『車を処分するのに費用がかかる』 …。
そんなときは、ぜひ株式会社ユウ商にご相談ください。
自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商
自動車リサイクルシステム認可工場
認可番号
引  取 100203200102
解  体 100203200104
破  砕 100203200105
フロン類 100203200103



自動車リサイクル法とは・・・
平成14年7月に「使用済自動車の再資源等に関する法律」(自動車リサイクル法)が成立し、平成17年1月1日(2005/1/1)から「自動車リサイクル法」が施行されました。
これに伴い、廃車するときに出るシュレッダーダスト(車の解体・破砕後に残るゴミ) を処理するための費用を車の持ち主が負担することが義務付けられました。.
リサイクル料金は一律の金額ではなく、車種ごと1台ごとに異なります。
新車を購入された場合、最初の車検時にリサイクル料金のお支払いが必要です。
また2005年以降車検を受けずに廃車する場合は、廃車時にリサイクル料金の支払いが必要になります。
お持ちの車を廃車にするときは、必ず自治体の登録を受けた引取業者にお引き渡し下さい。

★希望の中古パーツをお探しします!!

ホイール タイヤ マフラー
エンジン ライト 電装系など

一般のお客様も大歓迎です!!
抹消手続きまで致しますので、お気軽にご連絡下さいませ。

自動車解体ご依頼の流れ

当社でお車の解体をご希望のお客様は下記の流れを参考にして下さい。

自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商 自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商

①お電話による解体依頼
まずは「自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商」へご連絡下さい。


②廃車に関する必要書類の用意
「自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商」では、廃車登録に関するご面倒なお手続きを、無料でお引き受けさせて頂いております。必要書類をお渡し頂ければ手続きを代行させて頂きます。


③お車を持ち込み・引き取り
「自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商」では、お車の引取を行っております。
お困りの方は是非お問合せ下さい。
・車検切れにより自走出来ない…
・事故により自走出来ない…
・持って行く時間が無い…


④解体処理
適正な解体工程に従い作業を進めさせて頂きます。
出来る限り迅速に処理をさせて頂いておりますが、全ての工程が終了するまでは通常1ヶ月ほどお時間を頂いております。お急ぎのお客様はご相談下さい。


⑤ご報告
解体工程が全て終わりましたらお客様にご報告させて頂きます。
手続きを「自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商」でお引き受けしていた場合
廃車手続きに伴って発行されました書類を、郵送でお送り致します。

手続きをお客様がされる場合
お車が適正に解体処理された時に発行される、『解体報告記録日』という日付が、お客様が自ら廃車手続きをされる場合必要になります。
『解体報告記録日』が判明した時点でご連絡させて頂きます。

よくある質問

Q.営業時間を教えて下さい。

A.8:00~17:00となっております。

Q.休業日を教えて下さい。

A.土曜日、日曜日、祝日となっております。

Q.クレジットカードは使用できますか?

A.申し訳ございませんが、対応しておりません。

Q.駐車場はありますか?

A.はい、ございます。

Q.解体する車から外したい部品があるのですが、外してもいいの?

A.個人の方であっても使用済み自動車(解体するお車)から部品を外す事は、法律で禁止されています。
(ただしオーディオ程度の部品を取り外すのであれば自動車リサイクル法に抵触しません。)
ご希望の返却部品がございましたら弊社で取り外しますのでお知らせ下さい。
どんな部品でも返却可能な場合が多いですが、取り外しの手間で費用が発生する場合はございます。
ホイール、タイヤ程度は無料でご返却します。

Q.解体証明書は発行してもらえますか?

A.ご希望のお客様には発行いたします。
古物商の許可がある自動車解体業者だけが発行できる書類(=解体証明書)です。
会社の古物登録番号、解体日、解体した車の型式等が記載されています。
完全抹消による抹消手続きや、自動車税支払いを止める時に解体証明書を使用します。

Q.手続きは代行してもらえますか?

A.はい、自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商のスタッフが抹消手続を代行させて頂きます。
金額は、抹消手続きの内容により異なりますので、ご相談下さい。

Q.手続きは何日くらいで完了しますか?

A.一時抹消でしたら、お客様からの必要書類を頂きましてから通常約10日程で手続きが完了します。
永久抹消の場合、自動車を解体処理してから解体報告記録日の発行までに多少お時間がかかりますので手続きに約10日~20日程必要と思われます。

Q.廃車に費用はかかるのでしょうか?

A.リサイクル料金が未預託の場合、リサイクル料金が必要となります。
解体処理料に4000円(税別)のみです。
一度、自動車リサイクルシステムをご利用頂きまして、お車が預託済みかどうかをお調べになる事をお勧めいたします。

Q.永久抹消と一時抹消の違いは何ですか?

A.「永久抹消」とは、自動車リサイクル法において自動車を解体し、車を二度と再使用しない前提で行うお手続きを指します。永久抹消の手続きが済んだお車は一切転売は出来ません。
この永久抹消手続きをした車両を廃車と言います。
例外として、私有地内にお車を保有することは可能です。
「一時抹消」とは、いったん車両の使用を中止する、あるいは税金の支払いを中止するといった点を前提として行われます。 個人の方の場合は海外出張で長期にわたって使用しない場合、業者の方ならオークションや転売等を行う場合に一時抹消の手続きが行われます。


事業案内

自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商 自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商

事業名
自動車リサイクルシステム・株式会社ユウ商
住所
〒792-0033 愛媛県新居浜市横水町9-30
電話番号
0897-41-1313
FAX番号
0897-41-1314
業種
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処理業、自動車解体、自動車中古部品買取、自動車中古部品販売、自動車リサイクル処理、鉄スクラップ、鉄スクラップ回収、非鉄金属スクラップ回収
代表者
柳 知成
営業時間
8:00~17:00
定休日
土曜日、日曜日、祝日

アクセス

アクセス
滝の宮通りの踏み切り近く
駐車場

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